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トップページ>認知症を学ぶ>認知症になった親の預金引き出し方法とは?手続き方法を解説

認知症になった親の預金引き出し方法とは?手続き方法を解説

あなたは自分の親が認知症になったときの預金引き出しについて考えたことはありますか?
親が認知症になったときの対策ができていないと、どのように親の口座の預金引き出しに制限がかかったり、介護費用をどのように工面すべきか分からず困ってしまいますよね。

「認知症になってしまった親の口座から預金引き出しはできるの?」「認知症になってしまう前にできる対策はないの?」など、疑問に思うことがたくさんあると思います。

実は子供が親に代わって預金引き出しを管理する方法や、親自身が事前に対策できることがあります。
今回は、親が認知症などで判断能力が低下した際の預金引き出しの方法や事前対応について、以下の項目を中心に解説します。

  • 認知症の人の口座凍結
  • 親の預金の引き出し方法
  • 成年後見制度
  • 認知症になる前の対策

親が認知症になってしまった際でも子供や親族などができる対策を幅広い視点で触れているので、ぜひ最後までお読みください。

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口座凍結とは

口座凍結とは

銀行は、主に「口座名義人が死亡した場合」と「認知症などにより口座名義人の判断能力が著しく低下した場合」などに口座を凍結させます。

それぞれの場合について詳しく記載します。

まず「口座名義人が死亡した場合」は、銀行が死亡の事実を知った時点でその名義人の銀行内にある全ての口座を凍結させます。
預金引き出し、出金、振込みや引き落とし、通帳の記帳など、全ての取引ができなくなります。

一方で「認知症などにより口座名義人の判断能力が著しく低下した場合」は、全ての取引が停止されるというわけではないです。
死亡時の「口座凍結」とは少し異なり、「取引の多くの部分が制限される」イメージです。

銀行側が、認知症などで名義人の判断が著しく低下していることを知った時点で、銀行取引に大幅な制限がかかります。

例えば、定期預金の解約や入院費用や介護費用などまとまったお金の払い戻しはできなくなりますが、年金などの振込みは継続します。
外部からの振込みが認知症になった名義人の口座に続くということは、引き出せない口座に今後もお金が振り込まれてしまうということです。

名義人の判断能力が著しく低下していると銀行が定める基準の一つとして、「本人が一人で窓口まで来られるか/名前、生年月日を言えるか/直筆で著名できるかがあります。

つまり、名義人が認知症の診断を受けていても、本人が銀行に出向いて上記の基準をクリアしていれば、銀行側が積極的に口座凍結をすることはできないということです。

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親が認知症の場合預金引き出しは可能?

認知症患者の預金引き出し

銀行は顧客から財産を預かっているため、本人の意思の確認ができない状態で、定期預金の解約や大きな預金引き出しをすることは銀行の信頼にもかかわります。
よって銀行は「取引を制限」します。

では銀行に親の口座を制限された状態で、子供は親の預金引き出しをすることはできるのでしょうか?

後述しますが、口座凍結措置が完了した後で、子供が親の口座から預金引き出しをする方法の一つとして「成年後見制度があります。
この成年後見制度の手続きは面倒で複雑なため、手続きを行っていない人も多々いるようです。

そのため、銀行に親の認知症を伝えず、取引の制限がかかっていない状態で、事前に知った暗証番号で親の口座から勝手に預金引き出しをしているケースもあるようです。
しかし、この行為は窃盗罪や横領罪が成立する可能性があります。

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親の預金の引き出し方法

認知症の親の預金を引き出す方法

親の預金を引き出す方法には、成年後見制度を利用するという方法と金融機関の対応によって預金を引き出す方法があります。
2つの方法について解説します。

成年後見制度の手続き

成年後見制度では判断能力が不十分な人のために、成人である後見人が、様々な機関に相談することができます。
家庭裁判所、市区町村の高齢者福祉課等、社会福祉協議会、地域包括支援センター、成年後見人を業務とするNPOなどがあります。

成年後見人の申立ては、主に本人、配偶者、四親等内の親族が行いますが、場合によっては市町村長が行うこともあります。

後見開始の審判の申立てを行った後、審理、審判、審判確定、後見登記という流れで、家庭裁判所から東京法務局に嘱託登記されて後見人となります。

成年後見人は誰がなるのか

主に配偶者四親等内の親族や、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士など)、地域の市民などが後見人となります。
ただし、民法847条で定められている未成年者など「後見人の欠格事由」に当てはまる場合は、後見人の対象外となります。

成年後見人に対しての報酬費用 

成年後見人になれば、判断能力が低下した本人に代わって、金銭的や法的な多くの仕事をこなさなくてはなりません。

そのため、成年後見人へは、報酬が発生します。
その金額の目安は、後見人が親族でも専門家でも月2~6万円と言われています。

ただし、成年後見人が親族であった場合は無償になる場合もあります。
逆に、専門家に依頼して、過大な管理業務に”付加報酬”が支払われる場合は、この金額をはるかに上回ったりすることもあります。

手続きにかかる期間

後見開始の審判の申立てを行った後、審理、審判、審判確定、後見登記という流れがあります。
そのあと、家庭裁判所から東京法務局に嘱託登記されて後見人となりますが、その期間は2か月以内となるケースが全体の8割です。

裁判所の繁忙期や審理内容にもよりますが、95%が4か月以内に終局しています。

金融取引のルールでの対応

成年後見制度を用いないで引き出すことも可能ですので、注意点と共にご紹介します。

金融機関の新たな指針

成年後見人の利用者総数は2020年12月末で約23万人にとどまっており、成年後見人制度の面倒さゆえに利用されず、口座が凍結してしまっている事例が多いのが現状です。

そのため、全国銀行協会に加盟する金融機関は、成年後見制度を利用していない親族からの払い出し請求には限定的に応じることがあるという考えを示しました。

口座名義人本人の判断能力が低下していると銀行が判断し、医療費など本人のための使い道であると明らかであれば、親族が代わりに引き出せるという考え方です。

判断方法として、本人の診断書の提出の他に複数の行員による面談、医療介護費の内容確認などがあります。
ただし、この考えは各金融機関によって異なる場合もあり、支払いを親族が求めても必ず対応可能ではないということに注意が必要です。

この指針も注意が必要

金融機関の指針の注意点は、「使途が明確な場合のみ引き出せる」ということです。
指針が生前対策として十分でない理由は、医療費介護費など本人の利益であることが明らかな場合のみ、親族が預金を引き出すことが可能だからです。

つまり、預金の使途を明確に証明できない場合は、預金を親族が引き出せなくなるという事態も考えられるのです。

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成年後見制度の種類

成年後見制度の種類

成年後見制度には本人の判断能力によって以下のように2種類に分けられます。
2種類について詳しく解説していきます。

法定後見制度 

既に本人の判断能力が不十分な時に、申立により家庭裁判所によって選任された後見人などが本人に代わって財産や権利を守る制度です。

本人の判断能力や後見人に与えられる権限などによって3つの類型に分けられます。
1つ目は「後見」で、本人に全く判断能力がない場合、後見人に代理権と取消権が与えられます。
2つ目は「保佐」で、本人の判断能力が著しく不十分な場合、保佐人に特定事項以外の同意権と取消権が与えられます。
3つ目は「補助」で、本人の判断力が不十分な場合、補助人に一部の同意権と取消権が与えられます。

任意後見制度

本人の判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合における財産管理や手続きについて、信頼できる方に依頼し、引き受けてもらう契約を結ぶ制度です。

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代理人カードとは

代理人カードとは

代理人カードとは、口座名義人と同じ家族が発行できるキャッシュカードのことです。
発行は、生計を同じとする家族の方が、銀行の窓口で発行することができます。

一見、家族が認知症になった場合は便利そうですが、発症してしまうと使用できなくなるので注意が必要です。
なぜなら、代理人カードの目的は、認知症対策のサービスではないからです。

そのため、認知症のケースは、成年後見制度を利用することが原則になります。

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認知症になる前の対策

認知症になる前の財産管理

認知症になってからの財産に関する制度もありますが、自分の判断能力が低下しないうちに対策をしておくことも大切です。
早めに親族間で認知症後の対応について話し合っておくと良いでしょう。

事前対策をしていないと親族などが自分の口座から介護費用などを引き落とすことができず、その間の各請求に対応できなかったり、代理の財産管理者を巡ってトラブルが起きることもあります。

事前にできる対策には、以下のものなどがあります。

任意後見契約 

任意後見契約とは、本人(委任者)が、引受人に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

委任者が引受人を選定し、判断能力が低下した後の対応を依頼しておきます。
例えば、自分が入所する施設やかかりつけ医への手続きなどがあります。

家族信託契約 

家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなってしまった時に備えて、家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく契約です。

家族信託を利用すれば、自分が認知症などの状態になる前から任意の人に財産管理を任せる状況を作れ、財産の管理処分についてはあらかじめ定めておくことができます。
そのため、柔軟に資産運用にも対応することが可能となります。

資産承継信託

自分の判断能力があるうちに、信託銀行などで遺言や相続手続きなどのプランを作成し、あらかじめ認知症後などの対応を依頼しておくことです。

プロの財務コンサルタントなどに、財産に関するような複雑で面倒な手続きを依頼できるため、相続手続きなどを円滑に進めることができます。

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認知症の預金引き出しについてのまとめ

認知症の預金引き出しについてのまとめ

ここまで認知症になった親の口座から預金引き出しをする方法や、親が事前にできる対応などを中心にお伝えしてきました。

  • トラブルを避けるには成年後見制度が有効
  • 家庭裁判所、市区町村の高齢者福祉課等、社会福祉協議会、地域包括支援センターなどに相談できる
  • 親族間では無償になったり、専門家や資産の多さによっては高額な報酬になる場合もある
  • 認知症になる前の対策として任意後見契約、家族信託契約、資産承継信託などがある
  • 親が認知症になる前に親族間で話し合っておくことが大切

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
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  • 学研グループと融合したメディア
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  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
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